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退職金請求事件

退職金請求事件

退職金請求事件とは

 退職金請求権があるというためには、労働協約・就業規則・労働契約などに支給することおよび基準が規定されていることが必要です。
個々の合意や労使慣行に基づいて支給を求める場合は、その存否が争われることが多くなります。

自己都合退職か、会社都合退職か

自己都合退職か、会社都合退職かによって、退職金の支給率に差がもうけられていることがあります。

就業規則等に会社都合に関する規定があればこれによりますが、ない場合は、具体的事情、一般的には退職に至った主たる原因が、労働者の意思や事情によるものなのか、会社側の経営上の必要や会社側の違法行為が大きいかなどによって判断されます。

退職金の不支給・減額条項

判例は、一般的には不支給・減額条項は有効であることを前提とした上で、労働者に過酷で許容しがたいけったを招く不支給・減額条項については、その適用を限定解釈するという方法をとっています。
たとえば、懲戒解雇による不支給・減額の場合
労働者のそれまでの金属の功労を抹消(不支給)ないし減殺(減額支給)してしまうほどの著しく信義に反する行為があった場合に限られるとしています。

証拠の収集

個々の合意書、就業規則、労働協約などの資料を確保します。
その他、退職願、離職票、解雇通知書、給与明細、通帳などが必要になることがあります。

雇い主さんが訴えられたら

答弁書、準備書面作成のお手伝いをいたします。
代理権の範囲であれば、委任していただくこともできます。

これからの対応として、社労士をご紹介致します。

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