敷金返還、賃料支払い、未払い賃金、退職金、解雇予告手当、労働審判、少額訴訟、支払督促、簡裁訴訟、本人訴訟支援など、国分寺、府中、国立、小金井、立川、小平、東村山、東久留米、秋津、新座、所沢など多摩地区、東京、埼玉の方、是非ご相談下さい。西国分寺駅前司法書士事務所

賃料支払請求事件

賃料支払請求事件

借家人が家賃を滞納した場合

  • まず、内容証明郵便で滞納賃料を請求します。
     これで、支払ってくれる借家人もいますし、後に明け渡し請求する場合にも役立ちます。
  • 内容証明郵便で請求しても支払ってくれない場合
    訴訟手続を取ることになります。
    • 支払督促
      滞納賃料がいくらであっても利用できます。
      相手方(借家人)が異議を述べなければ、債務名義化しますが、
      異議を述べれば、通常訴訟に移行するので、返って時間が掛かってしまうことがあります。
    • 少額訴訟
      原則として、1日で裁判が終わり、その場で相手方(賃借人)と話し合いもできますので、賃料を請求する訴訟としては、もっとも適しているといえます。
      ただし、滞納賃料が60万円以下の場合に限ります。
  • 証拠となる書類
    • 賃貸借契約書、重要事項証明書、賃料増額(減額)の通知書
    • 家賃入金関係書類、家賃支払いの催告・契約解除の内容証明郵便と配達証明書

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