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建物明渡請求事件

建物明渡請求事件
建物を明け渡してもらうには、正当の事由が必要です。

この正当の事由は、家主側が立証しなければなりません。

正当の事由

  • 家賃の滞納
    家賃を何度請求しても滞納している場合は、正当の事由に当たることになるでしょう。
    内容証明郵便で、催促したりして、何度も家賃を滞納していることの証拠を揃えていきましょう。
    少額訴訟で、判決を取るのも有効です。
  • 無断転貸借・無断賃借権譲渡
    無断転貸借や無断賃借権譲渡があれば、正当の事由に当たります。無断転貸借や無断賃借権譲渡を見つけたら、そのまま放置しておくと、黙示の承認をしたことになってしまうこともあるので要注意です。
    無断転貸借や無断賃借権譲渡を見つけた後、家賃を受け取ると、黙示の承認をしたことになってしまう可能性があるので、受け取ってはいけません。
  • 無断増改築
    契約書に無断で増築、改築することを禁止する条項を入れておけば、
    賃貸借契約の解除理由になる場合があります。

立退料

裁判の場合、審議が長期化したりして、その間に本来得られるはずの賃貸料を得ることができない可能性があります。

そういう場合を考慮して、一定の立退料・明渡料を提示して、早期に和解するケースが多くみられます。

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