労働審判
労働審判
- 労働審判手続は紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決を図るために制定された制度です。
- 裁判官である労働審判官1名と労働審判委員が事件を審理
- 3回以内の期日の中で調停による解決
- 調停が成立すれば手続は終了し、調停が成立しない場合は審判が言い渡される。
- 審判に異議申立があった場合は、通常の裁判手続に移行する。
- 対象事件は、労働契約の存否その他の労働契約に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争です。
- 解雇の効力を争う紛争
- 賃金や退職金を請求する紛争
- 労働条件の引き下げに関する紛争
- 配転や出向、転籍等の効力を争う紛争
- 安全配慮義務違反・労災による損害賠償を請求する紛争
- 派遣労働者と派遣先との間の労働関係に関する紛争 など
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