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敷金・家賃滞納・賃金未払い・解雇予告手当の問題は!
西国分寺駅前司法書士事務所にご相談下さい!
電話 042-301-5008
電話受付 平日9:30~18:30
毎週火曜日に無料(1時間5000円のところ)相談会実施中!
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こんな方は、是非ご相談下さい!
はじめまして。
西国分寺駅前司法書士事務所 所長の森です。
お客様のご要望に、誠意をもって対応致します。
- 賃貸物件をきれいに使っていたのに敷金が帰ってこない!
- 未払賃金がある!
- 退職金が出ない!
- 解雇予告なく解雇された!
家主さん側から
- 家賃を支払ってくれない!(出て行ってほしい。)
- 敷金返還で訴えられた!
- 借家を明け渡して欲しい!
雇い主さん側から
- 未払い賃金を請求された!
- 解雇予告手当てを要求された!
- 退職金を要求された!
更新料について
- 平成21年に大阪高裁で、更新料を無効とする判断と、有効とする判断が相次いで出され、判断が分かれました。
- 争点は簡単に言うと、更新料を定めることは、消費者の利益を一方的に害し、消費者契約法10条に違反するかということでした。(上告理由は、不明です。)
大阪高裁平成21年8月27日判決
更新料を無効とした大阪高裁平成21年8月27日の判決で
問題となった賃貸借契約は、
契約期間が1年、
賃料月額4万5千円、
更新料10万円
とかなり更新料が割高なケースでした。
大阪高裁平成21年10月29日判決
一方、更新料を有効とした大阪高裁平成21年10月29日の判決で
問題となった賃貸借契約は、
契約期間が2年、
賃料月額5万2千円、
更新料は旧賃料の2カ月分、
礼金20万円であり、
更新料額が礼金額に比べて相当程度に抑えられているなどの理由から、
更新料の金額は適正であると判断されました。
最高裁判決平成23年7月15日
- 更新料は、原則有効と判示されました。
以下、要旨です。
1 消費者契約法10条は,憲法29条1項に違反しない。
2 賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料の支払を約する条項は,更新料の額が賃料の額,賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り,消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」には当たらない。
- その後の下級審では、ほぼすべてのケースで、更新料が有効とされているようです。
しかし、現状、更新料がない賃貸物件も増えているようです。
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