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敷金・家賃滞納・賃金未払い・解雇予告手当の問題は!
西国分寺駅前司法書士事務所にご相談下さい!
電話 042-301-5008
電話受付 平日9:30~18:30
毎週火曜日に無料(1時間5000円のところ)相談会実施中!
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時間外の来所予約も、できる限り、対応致します。
こんな方は、是非ご相談下さい!

はじめまして。
西国分寺駅前司法書士事務所 所長の森です。
お客様のご要望に、誠意をもって対応致します。
- 賃貸物件をきれいに使っていたのに敷金が帰ってこない!
- 未払賃金がある!
- 退職金が出ない!
- 解雇予告なく解雇された!
家主さん側から
- 家賃を支払ってくれない!(出て行ってほしい。)
- 敷金返還で訴えられた!
- 借家を明け渡して欲しい!
雇い主さん側から
- 未払い賃金を請求された!
- 解雇予告手当てを要求された!
- 退職金を要求された!
更新料について
- 平成21年に大阪高裁で、更新料を無効とする判断と、有効とする判断が相次いで出され、判断が分かれました。
- 双方とも、判決を不服として、最高裁判所に上告しています。
はやければ、平成22年度中に、最高裁の判決が出るのではないかといわれています。
- 争点は簡単に言うと、更新料を定めることは、消費者の利益を一方的に害し、消費者契約法10条に違反するかということでした。(上告理由は、不明です。)
大阪高裁平成21年8月27日判決
更新料を無効とした大阪高裁平成21年8月27日の判決で
問題となった賃貸借契約は、
契約期間が1年、
賃料月額4万5千円、
更新料10万円
とかなり更新料が割高なケースでした。
大阪高裁平成21年10月29日判決
一方、更新料を有効とした大阪高裁平成21年10月29日の判決で
問題となった賃貸借契約は、
契約期間が2年、
賃料月額5万2千円、
更新料は旧賃料の2カ月分、
礼金20万円であり、
更新料額が礼金額に比べて相当程度に抑えられているなどの理由から、
更新料の金額は適正であると判断されました。
最高裁の行方
- 更新料が消費者契約法10条に違反すると判断されると、
これまで収めた更新料に対する返還請求が大量に提起される可能性があります。
消費者金融に対する過払い返還請求と同じです。
額は一般的に少ないと思われますが、家主さんにとっては、痛手でしょう。
(家主さんも、物件に抵当権をつけていたりします。)
- 更新料が消費者契約法10条に違反しないと判断されると
(最高裁は、社会的混乱を引き起こすような判決を嫌がる傾向があるので?)、有効であると判断される可能性もあるでしょう。
その場合、これまで通りに更新料が請求されることになると思います。
- 個々に判断するとされると
また、個々の事例ごとに判断するべしと結論付けられるかもしれません。
個々のケースによって裁判になるでしょう。
- 今のところ、簡易裁判所に訴えても、判断に困ると(裁判官が)言ってました。
訴えを提起したい方も、しばらく様子を見たほうがいいでしょう。
- 家主さん側は、今のうちに妥当な額に修正しておいたほうがいいでしょう。
是非、ご相談下さい! 電話042-301-5008
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