支払督促
支払督促
支払督促の要件
- 請求が金銭その他の代替物、または有価証券の一定数量の給付を
目的とする場合に、支払督促ができます。
給付請求でも、建物明渡請求や物の引渡請求には、使えません。
支払督促の申立
- 請求の価格を問わず、債務者の普通裁判籍所在地の簡易裁判所の
裁判所書記官にするのが原則です。
- 申立は、口頭または書面で行います。
当事者(その法定代理人)、請求の趣旨、原因を表示します。
申立後の流れ
- 裁判所書記官が、債務者に支払督促を発します。
支払督促の効力は、債務者に送達されたときに生じます。
- 債務者が支払督促送達後2週間以内に督促異議をもうしたてないときは、
その後30日以内に債権者は裁判所書記官に対し、仮執行宣言の申立をすることができます。
- 債務者が督促異議を申し立てる場合
- 仮執行宣言前の督促異議
適法な督促異議があった場合、支払督促は異議の限度で効力を失います。
また、支払督促は当然に通常訴訟に移行し、
訴額が140万円以下の場合は、簡易裁判所に
訴額が140万円を超える場合は、地方裁判所に
訴えの提起があったものとみなされます。
- 仮執行宣言前の督促異議
- 仮執行宣言後の督促異議
仮執行宣言が付された後も2週間は、督促異議の申立ができ、
通常訴訟に移行するのは仮執行宣言前と同様です。
ただし、支払督促の効力は執行しません。
従って、別に執行停止の裁判をしなければ、強制執行されてしまいます。
- 支払督促の確定
仮執行宣言付支払督促の送達後2週間以内に、債務者の異議申立がないときは、
支払督促は確定し、確定判決と同一の効力(執行力のみ)を有します。
支払督促のメリット・デメリット
債務者が全く争う気がなければ、簡易裁判所の書記官の手続だけで
債務名義が取れるという、簡便さがあります。
ただし、債務者から異議申立があると、当然に通常訴訟に移行
するので、返って解決までに時間が掛かってしまいます。
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