敷金返還、賃料支払い、未払い賃金、退職金、解雇予告手当、労働審判、少額訴訟、支払督促、簡裁訴訟、本人訴訟支援など、国分寺、府中、国立、小金井、立川、小平、東村山、東久留米、秋津、新座、所沢など多摩地区、東京、埼玉の方、是非ご相談下さい。西国分寺駅前司法書士事務所

簡裁手続の特則

簡裁手続の特則

簡易裁判所では、原則として訴額が140万円以下の事件が扱われ、
認定司法書士が、訴訟代理人になることができます。

手続の簡素化

  • 簡易裁判所における訴えは、口頭で提起することができ、
    請求の原因に代えて、紛争の要件を明らかにすれば足ります。
  • 当事者双方が任意に裁判所に出頭し、訴訟について口頭弁論をすることができる。
  • 書面で、口頭弁論の準備をすることを要しない。
    以上の3点は、当事者のみで訴訟ができるように定められたものですが、
    簡易裁判所の訴訟件数が増加した今日では、書面で争点を明らかにし、
    迅速な審理ができるように協力する必要があるでしょう。
  • 第1回期日に限らず、当事者の一方が欠席した場合でも、準備書面を
    提出しておけば、陳述擬制が認められます。
  • 裁判所が相当と認めれば、証人・当事者の尋問、鑑定人の意見の陳述に代えて、書面の提出で済ませることができます。

判決書の記載の簡易化

  • 判決書の記載の簡略化が認められています。
    請求の趣旨および原因の要旨、その原因の有無ならびに請求を
    排斥する理由たる抗弁の要旨を表示すれば足ります。

和解に変わる決定

  • 金銭の支払い請求訴訟で、被告が全く何も争わないときは、
    裁判所が被告の資力等を考慮して相当と認める場合は、原告の意見を聴いて、
    期限の猶予または分割払いを命ずる決定をすることができます。
  • 当事者は和解に変わる決定の告知から2週間以内に、
    異議を申し立てることができます。

司法委員の立会

  • 裁判所は、必要があると認めるときは、司法委員に和解を
    補助させ、または審理に立会わせて、その意見を聴くことができます。

地方裁判所や家庭裁判所の場合

  • 地方裁判所や家庭裁判所に訴えを提起する場合、
    司法書士には訴訟代理権はありません。
  • しかし、司法書士は訴状を作成することができますので
    本人訴訟で、司法書士が訴状、答弁書、準備書面を
    作成し、お手伝いをすることができます。
  • 訴額が、あまり高くない場合、
  • 事件が長期に渡らず、和解の可能性もある場合
  • ご自分でやる気がある場合、
    などは、本人訴訟支援を考慮してもいいでしょう。

是非、ご相談下さい! 電話042-301-5008

電話042-301-5008
電話受付 平日9:3018:30
毎週火曜日に無料(1時間5000円のところ)相談会実施中!
お電話またはメールでご予約ください。

時間外あるいは電話で話しにくい方は

いつでも受け付け・お問い合わせフォーム(今すぐクリック)をご利用下さい。
時間外の来所予約も、できる限り、対応致します。

powered by Quick Homepage Maker 5.3
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional