簡裁手続の特則
簡裁手続の特則
簡易裁判所では、原則として訴額が140万円以下の事件が扱われ、
認定司法書士が、訴訟代理人になることができます。
手続の簡素化
- 簡易裁判所における訴えは、口頭で提起することができ、
請求の原因に代えて、紛争の要件を明らかにすれば足ります。
- 当事者双方が任意に裁判所に出頭し、訴訟について口頭弁論をすることができる。
- 書面で、口頭弁論の準備をすることを要しない。
以上の3点は、当事者のみで訴訟ができるように定められたものですが、
簡易裁判所の訴訟件数が増加した今日では、書面で争点を明らかにし、
迅速な審理ができるように協力する必要があるでしょう。
- 第1回期日に限らず、当事者の一方が欠席した場合でも、準備書面を
提出しておけば、陳述擬制が認められます。
- 裁判所が相当と認めれば、証人・当事者の尋問、鑑定人の意見の陳述に代えて、書面の提出で済ませることができます。
判決書の記載の簡易化
- 判決書の記載の簡略化が認められています。
請求の趣旨および原因の要旨、その原因の有無ならびに請求を
排斥する理由たる抗弁の要旨を表示すれば足ります。
和解に変わる決定
- 金銭の支払い請求訴訟で、被告が全く何も争わないときは、
裁判所が被告の資力等を考慮して相当と認める場合は、原告の意見を聴いて、
期限の猶予または分割払いを命ずる決定をすることができます。
- 当事者は和解に変わる決定の告知から2週間以内に、
異議を申し立てることができます。
司法委員の立会
- 裁判所は、必要があると認めるときは、司法委員に和解を
補助させ、または審理に立会わせて、その意見を聴くことができます。
地方裁判所や家庭裁判所の場合
- 地方裁判所や家庭裁判所に訴えを提起する場合、
司法書士には訴訟代理権はありません。
- しかし、司法書士は訴状を作成することができますので
本人訴訟で、司法書士が訴状、答弁書、準備書面を
作成し、お手伝いをすることができます。
- 訴額が、あまり高くない場合、
- 事件が長期に渡らず、和解の可能性もある場合
- ご自分でやる気がある場合、
などは、本人訴訟支援を考慮してもいいでしょう。
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