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解雇予告手当請求事件

解雇予告手当請求事件

解雇予告手当とは

使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならず、この予告をしないで、解雇した場合は、次の解雇予告手当を支払わなければなりません。

解雇予告手当=1日あたりの平均賃金×(30日-解雇予告手当の翌日から解雇日までの日数)

ただし、天災事変その他のやむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合や労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合は除きます。

付加金について

解雇予告手当を請求する場合、解雇予告手当と同一額の付加金を請求することができますが、支払を認めるかは、裁判所の裁量によります。

証拠の収集

賃金請求事件の場合と同様の証拠の他に、
退職証明書や解雇通知書などの解雇の存在を証する書面を集める必要があります。
退職証明書については、労働者が退職する場合に、証明書を請求した場合は使用者は遅滞なくこれを交付しなければなりません。
また、解雇予告された場合は、退職場での間に解雇の理由についての証明書の交付を請求することができます。
退職証明書の入手が困難な場合は、口頭で確認を求め会話を録音するとか、離職票の交付を求めるなどして、解雇の存在を証明できるものを入手します。
入手が困難な場合は、陳述書で補充します。

雇い主さんが訴えられたら

答弁書、準備書面作成のお手伝いをいたします。
代理権の範囲であれば、委任していただくこともできます。

これからの対応として、社労士をご紹介致します。

是非、ご相談下さい! 電話042-301-5008

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