改正特商法・割販法
改正特商法・割販法
指定商品・指定役務制の廃止
- 特商法では、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売について、
原則としてすべての商品および役務が規制の対象とされました。
- これによって、消費者側は訪問販売や電話勧誘で締結された契約であることを
主張すれば、クーリングオフ等が可能となり、
事業者側が、当該商品や役務が適用対象外であることを
主張・立証しなければならなくなりました。
- 割販法においても、指定商品・指定役務制は廃止され、
原則としてすべての商品や役務が対象となりました。
- 規制の対象としてふさわしくないものについては、ネガティブリストとして、
掲げることになりました。
訪問販売の規制強化
- 勧誘受諾意思確認義務と拒絶者への勧誘継続、再勧誘を禁止する規定が
追加されました。
- 訪問販売における過量販売の撤回・解除権
- 過量販売解除権の行使期間は、契約時より1年間です。
- 撤回・解除後の原状回復については、クーリングオフの規定が準用されます。
- 事業者は消費者に対し、損害賠償、違約金の請求をすることができません。
- 商品の引取等に関する費用が事業者の負担となります。
- 事業者は、消費者に対して、商品等の使用利益を請求することができません。
- 役務提供事業者は、受け取った金銭を速やかに返還する必要があります。
- 役務提供に伴い、消費者の土地・建物等の現状が変更された場合でも、
消費者は事業者等に対して、無償で原状回復を求めることができます。 - 消費者に不利益な特約、たとえば過料販売解除権を放棄させる特約などは無効です。
- 個別クレジットを利用した場合は、個別クレジット契約も解除できます。
- 展示場商法にも訪問販売の規定を適用できる可能性があります。
クレジット規制の強化
- 改正割販法により、個別クレジット業者に対し、次の契約の場合に
書面交付義務が課せられました。- 訪問販売契約
- 電話勧誘販売契約
- 特定連鎖販売個人契約
- 特定継続的役務提供等契約
- 業務提供誘因販売個人契約
- 通信販売の場合は除かれます。
- 契約締結時に書面を受領した日から、クーリングオフが起算されます。
- 個別クレジット契約のクーリングオフの効力が発生する時期は、
通知を発生した時点です。 - 個別クレジット業者のみに送付した場合に、販売契約についても、
解除されたとみなされます。
- 個別クレジット契約のクーリングオフの効力が発生する時期は、
- 過量販売にかかる個別クレジット契約の撤回・解除権
- 訪問販売による過量販売において利用された個別クレジット契約についても、
1年以内であれば、解除ができます。(例外もあります。)
- 訪問販売による過量販売において利用された個別クレジット契約についても、
- 不実告知等取消権と既払金返還請求権
- 訪問販売契約
- 電話勧誘販売契約
- 特定連鎖販売個人契約
- 特定継続的役務提供等契約
- 業務提供誘因販売個人契約
以上の取引において、個別クレジット契約を利用した場合に、
販売契約または個別クレジット契約について不実告知または故意の
事実不告知があったときは、取り消すことができます。- 個別クレジット業者の過失は不要です。
- 取消権の行使期間は、追認ができるときから6ヶ月、個別クレジット契約
締結の時から、5年間です。
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