敷金返還、賃料支払い、未払い賃金、退職金、解雇予告手当、労働審判、少額訴訟、支払督促、簡裁訴訟、本人訴訟支援など、国分寺、府中、国立、小金井、立川、小平、東村山、東久留米、秋津、新座、所沢など多摩地区、東京、埼玉の方、是非ご相談下さい。西国分寺駅前司法書士事務所

少額訴訟

少額訴訟

少額訴訟の要件

  • 訴額が60万円以下であること。
    利息を加えた額が60万円以上であってもよい。
  • 訴訟物(訴訟の対象)が、金銭の支払い請求であること。
    物の引渡請求事件や金銭債務の不存在確認請求は、少額訴訟ではできない。
  • 同一簡易裁判所で、年10回以上、利用していないこと。
    業者の利用を制限するため。

少額訴訟の特色

  • 原則として、1回の期日で、審理は終了します。
    当事者は、すべての主張の提出や即日取り調べの可能な証拠を提出し、
    裁判官は、1回の期日で終了するように、争点および証拠の整理をします。
  • 証拠は、即時に取り調べができるものに限られます。
  • 反訴や控訴はできません。
    不服の申立法としては、異議申立のみが可能です。
  • 被告は、訴訟を通常の訴訟手続に移行させることができます。
  • 裁判所は、判決による支払の猶予ができます。
    裁判所は、特に必要があるときは、支払いの猶予や分割払いを命ずることができます。
    この期間は、判決の言い渡し後、3年を超えることができません。
    また、この支払いの猶予には不服を申し立てることができません。

少額訴訟のメリット・デメリット

  • 原則として、1回の期日で審理が終了するので、法律的争点や
    事実認定について争いのない事件に向いています。
  • また、判決を債務名義として、司法書士が強制執行できます。
  • デメリットとしては、被告の支払能力によって、裁判所が、
    支払の猶予をすることがあります。
     
  • 従って、法律的争点や事実認定について争いのない貸金の返
    還請求事件、未払い賃料請求事件、解雇予告手当請求事件などが向いています。
  • 敷金返還請求事件では、法律的争点が多く、賃貸物の汚損の
    有無・程度などの事実認定が争われることが多いので、
    場合によっては、少額訴訟は向かないかもしれません。

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